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被害に遭ってしまったら
万が一金融犯罪の被害に遭ってしまったら、ただちにお客さまサポートセンターに連絡してください。
偽造・盗難キャッシュカードの補償について
個人のお客さまで、偽造や盗難キャッシュカードにより、ATMでの不正払戻しの被害に遭われた方には、預金者保護法に従い被害補償をいたします。
注意事項
ただし、お客さまの故意または重大な過失がある場合は、補償対象外や補償減額となることもありますので、ご注意ください。
偽造カード
お客さまに重大な過失がある場合を除き、被害補償をいたします。お客さまには、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況や、警察への通知状況について、当行に回答をしていただく必要があります。
盗難カード
下記のすべてに該当する場合で、原則として通知があった30日前の日以降に行われた払戻しが補償対象となります。
- キャッシュカードの盗難に気づいてから、速やかに当行へ通知されていること
- 当行の調査に対し、十分な説明が行われていること
- 警察に被害届をご提出いただくこと
お客さまに過失がある場合、被害の補償額は4分の3となります。
下記項目に当てはまる場合は、補償対象外となります。
- お客さまに重大な過失がある場合
- キャッシュカードの盗難から2年を超えて、通知をいただいた場合
- お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
- お客さまが、被害状況について当行に説明する際、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- キャッシュカードの盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
偽造・盗難カードにおける「重大な過失」
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的には下記のとおりです。
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をキャッシュカードに書き記していた場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他1.から3.と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
偽造・盗難カードにおける「過失」
お客さまの過失となりうる場合とは、下記のとおりです。
- 次の(1)または(2)に該当する場合
- 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけがあったにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・番地・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 1.のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合
- 暗証番号の管理
- 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- キャッシュカードの管理
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- 暗証番号の管理
- その他1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
インターネット・バンキングによる不正送金の補償について
2008年2月19日に一般社団法人全国銀行協会により公表された申し合わせ「預金などの不正な払い戻しへの対応について」等に従い、次のとおり対応します。
ただし、偽造・盗難キャッシュカードの補償と異なり、重過失や過失の類型を定型化することが困難なことから、被害内容・事実関係を十分確認のうえで個別に判断していきます。補償の減額または補償ができない場合がありますので、下記にご注意ください。
補償の減額もしくは補償ができない場合
- 当行からホームページ等で複数回にわたり注意喚起があったにもかかわらず、その手口に騙されて、ID・パスワード等を偽画面に入力してしまった場合
- 警察や銀行等を騙る者に対し、安易にID・パスワード等を回答してしまった、その他、ID・パスワード等を他人に教えてしまった場合
- お客さまがID・パスワード等を手帳やスマートフォンなどの情報端末に保存していて、その手帳や情報端末がお客さまの不注意により盗難等に遭うなどして当該情報が盗取されてしまった場合
- ウィルスソフトを導入していない、もしくは有効期限切れで稼働していない場合
- 被害の認識がありながら、当行への通報を怠っていた、もしくは通報が遅れた場合
詳しくは、一般社団法人全国銀行協会ホームページをご参照ください。
振り込め詐欺に遭ってしまったら
2008年6月21日より施行された、「犯罪利用預金口座等にかかわる資金による被害回復分配金支払等に関する法律(以下「振り込め詐欺救済法」)に従い、振り込め詐欺などの被害に遭われ、当行の口座に振り込んでしまった方からのご相談を受け付けています。
速やかに警察やお振込み先の金融機関へご連絡を
「振り込め詐欺救済法」とは、振り込め詐欺などの犯罪に利用された不正口座に振り込まれた犯罪被害資金を、振込額に応じて被害者の方へ按分し、返還する手続きを定めた法律です。
被害回復分配金の支払申請の手続きをするには、振込先の金融機関へのお申し出が必要となりますので、振込先金融機関へお問い合わせください。
振込先が当行の場合は、お客さまサポートセンターへ連絡してください。
その他「振り込め詐欺救済法」について
犯罪被害資金の分配の過程は、預金保険機構のホームページに公告されていきます。
分配金を受けることが決定しますと、「決定表」にお客さまが記載されます。決定表の閲覧は、被害回復分配金の支払申請者ご本人およびその代理人のみとなります。決定表の閲覧を希望される方は、振込先の金融機関へお問い合わせください。